申請の取り方
Care Apply
要介護認定を受けるには

1.要介護認定の申請
(住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へ)
2.要介護認定
(訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書により介護認定審査会で審査します)
3.認定結果の通知
- ・非該当(※)→介護予防事業
- ・要支援1・2→予防給付
- ・要介護1〜5→介護給付
- ※非該当の人などのうち、生活機能の低下が認められる人。
1.要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するには、介護を必要とする状態かどうかを認定する「要介護認定」を受ける必要があります。
認定を受けるためには、申請が必要です。
※申請に本人の費用負担はありません。
- ・申請手続
- 申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、ご利用中の介護保険施設、地域包括支援センターなどに依頼して、申請を代行してもらうこともできます。
- ・申請に必要なもの
- 介護保険の被保険者証(40?64歳の人は、加入している医療保険の被保険者証)
2.要介護認定
- ・訪問調査
- 市の調査員が訪問し、所定の質問事項を聞き取り調査します。
- ・主治医意見書
- かかりつけの医師が心身の状態についての意見書を作成します。
(意見書の作成は市から依頼します。)
- ・介護認定審査会
- 「訪問調査」の結果と「主治医意見書」をもとに、保健・医療・福祉等の専門家が、どれくらい介護が必要かを審査・判定します。
3.認定結果の通知
介護認定審査会での審査判定結果に基づいて、原則として、申請から30日以内に要介護認定結果が通知されます。要介護認定は介護が必要な度合いに応じて、次のように分けられます。
区分 | 身体の状態(例) | 利用できるサービス |
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要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態 | 在宅サービスが利用できます。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | 在宅サービス、施設サービスが利用できます。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 | |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | |
要介護5 | 要介護4の状態によりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
非該当 (自立) |
介護予防事業による個々の状態に応じたサービスが利用できます。 |
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※要介護認定には有効期間があります。(被保険者証に記載しています。)
引き続き介護サービスを利用するには更新の申請が必要です。
更新の申請は有効期限の60日前からできます。
